2003-06-06 第156回国会 衆議院 法務委員会 第22号
そして、不動産登記法十七条には「登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ」、そういうふうに定めております。だから、法務省がしないといけないんです。 さて、この不動産登記法の十七条の地図でありますけれども、整備状況はどのようになっていますか。
そして、不動産登記法十七条には「登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ」、そういうふうに定めております。だから、法務省がしないといけないんです。 さて、この不動産登記法の十七条の地図でありますけれども、整備状況はどのようになっていますか。
○伊東(秀)委員 まず、不動産登記法十七条に関することで伺いますが、この十七条の「登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ」という規定は、国の義務を定めた規定と考えてよろしゅうございますでしょうか。
今度の改正で新しく入るところですけれども、二十四条ノ三というところに入ってくるわけです が、「登記所ニ第十七条ノ規定二依リ地図が備ヘラルル迄ノ間之二代ヘテ地図二準ズル図面ヲ備フ」ということがあるわけなんですけれども、この点について、まず「登記所二第十七条ノ規定二依リ地図が備ヘラルル迄ノ間」というところについて伺いたいと思うのですが、十七条の規定の地図というものですが、ここの地図というのはどのようなものを
○安藤委員 そこで、今登記法の十四条をおっしゃったのですが、十五条には「登記簿ハ一筆ノ土地又ハ一箇ノ建物ニ付キ一用紙ヲ備フ」、こうある。だから、先ほど紙とおっしゃったと思うのですが、十五条のところで磁気ディスク、これを入れないと法律の条文の体系として整合性がつかないのじゃないかという気がするのです。
次に、この法十七条の地図ということでございますが、仰せのとおり、不動産登記法の十七条の規定によりますと、「登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ」ということになっているわけでございます。この地図としてどういうものを考えるかということは、それ自体一つの問題でございますけれども、御承知のように、現在、登記所には明治の初期に作成されました土地台帳附属地図と言われているものがございます。
不動産登記法の第十七条によりますと「登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ」と書いてございますし、第十八条には「地図ハ一筆又ハ数筆ノ土地毎二之ヲ作製スルモノトシ各筆ノ土地ノ区画及ビ地番ヲ明確ニスルモノナルコトヲ要ス」、また第二項では「建物所在図ハ一箇又ハ数箇ノ建物毎二之ヲ作製スルモノトシ各箇ノ建物ノ位置及ビ家屋番号ヲ明確ニスルモノナルコトヲ要ス」というふうに書いてあるわけでございますが、現実に法務局の登記所
「登記所二地図及ビ建物所在図ヲ備フ」、これは十七条。十八条の一項が「地図ハ一筆又ハ数筆ノ土地毎ニ之ヲ作製スルモノトシ各筆ノ土地ノ区画及ビ地番ヲ明確ニスルモノナルコトヲ要ス」、第二項、「建物所在図ハ一箇又ハ数箇ノ建物毎ニ之ヲ作製スルモノトシ各箇ノ建物ノ位置及ビ家屋番号ヲ明確ニスルモノナルコトヲ要ス」、こう書いてある。ちっともそれを登記所はやっておらぬ。できておらぬ。
「登記所二地図及ビ建物所在図ヲ備フ」これは十七条でございます。十八条の第一項が「地図ハ一筆又ハ数筆ノ土地毎ニ之ヲ作製スルモノトシ各筆ノ土地ノ区画及ビ地番ヲ明確ニスルモノナルコトヲ要ス」、二項、「地物所在図ハ一箇又ハ数箇ノ建物毎ニ之ヲ作製スルモノトシ各箇ノ建物ノ位置及ビ家屋番号ヲ明確ニスルモノナルコトヲ要ス」このように規定されてございます。
第十五条が改まっておるのでございますが、これは現行法では「登記簿ハ一筆ノ土地又ハ一棟ノ建物ニ付キ一用紙ヲ備フ」ということになっておりますけれども、この一棟というのが必ずしもはっきりしない誤解を招くおそれもございますので、「一棟」とございましたのを「一箇」と文字を改めたのでございます。それだけの改正で、実質は変わっておりません。
○井伊委員 それではさらにこの改正案の十七条によりますと、「登記所二地図及ビ建物所在図ヲ備フ」とあり、それから十八条には、「地図ハ一筆又ハ数筆ノ土地毎ニ之ヲ作製スルモノトシ各筆ノ土地ノ区画及ビ地番ヲ明確ニスルモノナルコトヲ要ス」ということになっておるのでありますが現在の登記所に備えられておるところの地図とか、そういうものの現状はどういうふうになっておりますか。
これでは困りますので、今度の改正法では第十七条におきまして「登記所ニ地図及ビ建物所在図ヲ備フ」、法律上ぜひ備えなくてはならぬものだということを明らかにしまして、第十八条で、その地図、建物所在図はどういうものでなくてはならないかということを規定いたしまして、法律上必要なものだということを明らかにしたのでございます。