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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1993-04-02 第126回国会 衆議院 法務委員会 第3号

今度の改正で新しく入るところですけれども、二十四条ノ三というところに入ってくるわけです が、「登記所ニ第十七条ノ規定二依リ地図備ヘラルル迄ノ間之二代ヘテ地図二準ズル図面備フということがあるわけなんですけれども、この点について、まず「登記所二第十七条ノ規定二依リ地図備ヘラルル迄ノ間」というところについて伺いたいと思うのですが、十七条の規定地図というものですが、ここの地図というのはどのようなものを

鈴木喜久子

1988-04-15 第112回国会 衆議院 法務委員会 第9号

安藤委員 そこで、今登記法の十四条をおっしゃったのですが、十五条には「登記簿ハ一筆ノ土地又ハ一箇ノ建物ニ付キ用紙備フ」、こうある。だから、先ほど紙とおっしゃったと思うのですが、十五条のところで磁気ディスク、これを入れないと法律の条文の体系として整合性がつかないのじゃないかという気がするのです。

安藤巖

1980-03-27 第91回国会 参議院 建設委員会 第6号

次に、この法十七条の地図ということでございますが、仰せのとおり、不動産登記法の十七条の規定によりますと、「登記所ニ地図及ビ建物所在図備フということになっているわけでございます。この地図としてどういうものを考えるかということは、それ自体一つの問題でございますけれども、御承知のように、現在、登記所には明治の初期に作成されました土地台帳附属地図と言われているものがございます。

清水湛

1975-02-18 第75回国会 参議院 法務委員会 第3号

不動産登記法の第十七条によりますと「登記所ニ地図及ビ建物所在図備フと書いてございますし、第十八条には「地図ハ一筆又ハ数筆ノ土地毎二之ヲ作製スルモノトシ各筆ノ土地区画及ビ地番明確ニスルモノナルコトヲ要ス」、また第二項では「建物所在図ハ箇又ハ数箇ノ建物毎二之ヲ作製スルモノトシ各箇ノ建物位置及ビ家屋番号明確ニスルモノナルコトヲ要ス」というふうに書いてあるわけでございますが、現実に法務局の登記所

佐々木静子

1967-07-11 第55回国会 衆議院 法務委員会 第31号

登記所地図及ビ建物所在図備フ」、これは十七条。十八条の一項が「地図ハ一筆又ハ数筆ノ土地毎ニヲ作製スルモノトシ各筆ノ土地区画及ビ地番明確ニスルモノナルコトヲ要ス」、第二項、「建物所在図ハ箇又ハ数箇ノ建物毎ニヲ作製スルモノトシ各箇ノ建物位置及ビ家屋番号明確ニスルモノナルコトヲ要ス」、こう書いてある。ちっともそれを登記所はやっておらぬ。できておらぬ。

横山利秋

1967-05-31 第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第21号

登記所地図及ビ建物所在図備フこれは十七条でございます。十八条の第一項が「地図ハ一筆又ハ数筆ノ土地毎ニヲ作製スルモノトシ各筆ノ土地区画及ビ地番明確ニスルモノナルコトヲ要ス」、二項、「地物所在図ハ箇又ハ数箇ノ建物毎ニヲ作製スルモノトシ各箇ノ建物位置及ビ家屋番号明確ニスルモノナルコトヲ要ス」このように規定されてございます。

住吉君彦

1960-03-10 第34回国会 参議院 法務委員会 第5号

第十五条が改まっておるのでございますが、これは現行法では「登記簿ハ一筆ノ土地又ハ一棟ノ建物ニ付キ用紙備フということになっておりますけれども、この一棟というのが必ずしもはっきりしない誤解を招くおそれもございますので、「一棟」とございましたのを「一箇」と文字を改めたのでございます。それだけの改正で、実質は変わっておりません。  

平賀健太

1960-03-08 第34回国会 衆議院 法務委員会 第8号

井伊委員 それではさらにこの改正案の十七条によりますと、「登記所地図及ビ建物所在図備フとあり、それから十八条には、「地図ハ一筆又ハ数筆ノ土地毎ニヲ作製スルモノトシ各筆ノ土地区画及ビ地番明確ニスルモノナルコトヲ要ス」ということになっておるのでありますが現在の登記所に備えられておるところの地図とか、そういうものの現状はどういうふうになっておりますか。

井伊誠一

1960-02-19 第34回国会 衆議院 法務委員会 第4号

これでは困りますので、今度の改正法では第十七条におきまして「登記所ニ地図及ビ建物所在図備フ」、法律上ぜひ備えなくてはならぬものだということを明らかにしまして、第十八条で、その地図建物所在図はどういうものでなくてはならないかということを規定いたしまして、法律上必要なものだということを明らかにしたのでございます。

平賀健太

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